
公共性・社会性の高い職業ではありますが、開業医のみなさまは税法上は『個人事業主』ですので、上手な節税を行なうことは当然の権利です。しかしながら、これまでお付き合いさせていただいた多くの先生方から『顧問の税理士があまり経費を認めてくれない』とか『内部留保が認められない』等の声を耳にします。
そこで、そのようなことにお悩みの方はプロフェッションズにお声がけ下さい。きっとお力になれると思います。
事業所得とは、医師、商工業者、農漁業者、医師、弁護士、俳優、競馬騎手、プロスポーツ選手、芸能人などのように、事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得をいいます。
事業所得の金額は 総収入金額-必要経費=事業所得 と計算されます
総収入額 - 必要経費 = 事業所得
この計算式を見ていただいた上で理解いただきたいのは、必要経費をどう判断するかによって『事業所得』はが変わり、税額も変わってしまうということです。
つまり、必要経費を適切に積み重ねるほどに事業所得が減り、節税にも繋がることは一目瞭然です。ですから、信頼できる税理士に依頼することが上手な節税のポイントです。
Q.飲食費が交際費から除外されたと聞いたのですが本当ですか?その内容はどのようなものですか?
A.取引先・仕入先など、社外の者を対象にした飲食費で「1人あたり5,000円以下の飲食費」については
交際費から除外されることになりました。その際は以下の4つがポイントですので注意して下さい。
1.「相手・目的・人数」等の記載が必要です
2.5,000円を超えると全額が交際費になります
3.5,000円以下かどうかは1店舗ごとに計算します
4.取引先などの接待のための飲食費であること
Q.院長の出身大学に50万円の寄付をしようと考えているのですが、この支払いは交際費になるのでしょうか?
それとも必要経費になるのでしょうか?
A.税務上、「必要経費」とするためには、その事業に係る収入を得るために直接要した費用であるか、事業の
管理維持のために要した費用であることが必要となります。したがって、事業遂行上の必要性が明らかで
ないものは家事関連費となります。
Q.患者さんを他の医療機関や知り合いなどから紹介してもらった際に支払う紹介料は、交際費に含まれますか?
A.同業者やメーカーなどに支払う紹介手数料のうち、相手に正式な領収書などがあり、支払い内容が適切に
確認できる場合は交際費に該当しないと考えられます。しかしながら、一般の個人に商習慣として支払う
場合は、謝礼と判断され、交際費に該当すると思われます。
上記以外にもいろいろ尋ねたいこともあると思いますので、お気軽にご相談下さい。
次に、医師の確定申告ですが、『個人事業主』となると源泉徴収で自動的に納めるだけの給与所得者とは異なり、所得税ならびに消費税他を自ら確定申告することによって納めなければなりません。
但し、病院からの給与所得者の場合でも
・年収が2,000万円を超えている方
・原稿料・講演料・その他副収入がある人で、所得が20万円を超える方
・2箇所以上から一定の給料をもらっている方
上記の場合は確定申告をしなければなりません。
確定申告には「白色申告」と「青色申告」があり、記帳の方法や特典等に違いがあり、どちらの方式が税務上メリットがあるのか、専門知識がないとその判断はなかなか難しいものです。そこで以下に2つの申告方法の違いを簡単にまとめてみました。
| 白色申告 | 青色申告 | |
| 記帳義務 | なし ※但し前年の事業所得などの金額が300万円 を超える場合は記帳義務があります |
複式簿記による記帳が原則 ※簡易簿記による記帳も認められています |
| 特別控除 | 適用なし | ・10万円(簡易帳簿・損益計算書提出) ・ 65万円(貸借対照表・損益計算書) |
| 特 典 | ・一人当たりの控除額は最高50万円 (配偶者86万円)が限度 ・変動所得または被災事業用資産の 損失に限られる |
・原則として事前の届出により全額を 必要経費にできる ・赤字の場合、翌年以降3年間繰り越し 控除できる |
| 申請手続き | 特になし | ・青色申告承認申請書を提出 ・家族に給与を支払う場合は、青色申告 事業専従者給与に関する届出書を提出 |
青色申告を行うと、特典として所得から最高65万円、または10万円の控除を受けることができます
適用要件は・・・
(1)65万円の青色申告特別控除が適応される場合の用件
1)事業所得または不動産所得がある人
2)正規の簿記に従って取引を記録していること
3)損益計算書、貸借対照表作成していること
4)期限内に確定申告書を提出していること
※不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の合計額が65万円より少ない場合には、その金額が限度になります。
(2)10万円の青色申告特別控除が適応される場合の用件
上記用件を満たさない青色申告者はすべて10万円の所得控除となります
※不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の合計額が10万円より少ない場合には、その金額が限度になります。
家族従業員(15歳以上で事業主と生計をともにする親族)に対して支払った給料を適正な金額であれば必要経費とすることができます。(税務署への届出が必要)
3.純損失(赤字)の繰越しをすることができますケガや病気などで収入が少なくなりその年の事業所得が赤字になったときには、その損失額を翌年以後3年間にわたって、所得から差し引くことができます。
4.純損失(赤字)の繰戻しをすることができます前年も青色申告をしている場合は、純損失の繰越しに代えて損失額を前年の所得から差し引き、前年分として納めた所得税のうち一定額の還付を受けることができます。
Q.長女が大学(薬学部)をこの3月に卒業して、4月から私の病院で薬剤師として働くことになりました。
年の途中からの勤務ですが、青色専従者として給与を支給しても必要経費として認められますか?
A.はい、認められます。但し、当該事業に従事することができると認めれる期間のうち、2分の1に相当する
期間を何らかの理由で従事していない場合は認められないことになります。尚、年の途中で青色専従者と
なる場合は2ヶ月以内に届け出を出すことが必要です。
Q.スタッフに支給する食事は源泉所得税の対象になりますか?
A.残業や宿直、日直をしたスタッフに対し、これらの勤務を行なうことにより支給する食事については
課税されません。
Q.株式投資で損をしたのですが、他の所得と相殺することはできますか?
A.平成15年1月1日以降に上場株式等を証券業者などを通じて譲渡したことにより生じた損失のうち、
その年の株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除しきれない金額については、確定申告する
ことにより、翌年以降3年間にわたり、株式等の譲渡所得等の金額から繰越控除できます。しかし、
申告分離課税とされる株式等の譲渡益と通算することができますが、他の所得などと通算することは
できません。
上記以外のご質問もお気軽にプロフェッションズにご相談下さい。