
| 金額/年の上限 | 贈与税は年単位での課税で、基礎控除は毎年110万円まで認められています。それゆえ、一人当たり毎年110万円ずつ贈与することで、相続財産を減らすことができます。 |
| 人数の上限 | 贈与税の基礎控除は毎年1人110万円まで認められていますので、多くの人に贈与を行うことで、相続財産を減らすことができます。 |
| 備考 | 但し、贈与をしてから3年以内に相続が発生した場合は相続財産として課税されますので、3年以内の相続が予期できる場合の贈与は節税効果はありません。 |
| 贈与税の配偶者控除 | 配偶者が居住用不動産の購入またはその建築資金を贈与されたときに、贈与された金額から2,000万円まで控除することができるという制度 |
| 配偶者の要件 | 婚姻期間が20年以上で、同じ配偶者からの贈与について、過去にこの特例の適用を受けてないこと。 |
| 贈与財産の要件 | 贈与財産は、居住用不動産又は、居住用不動産の取得資金のいずれかであること |
| その他の要件 | ・贈与された年の翌年の3月15日までに贈与された居住用 不動産、または贈与された金銭で所得した居住用不動産 に居住し、その後も引き続き居住する見込みであること。 ・一定の書類を添付して、贈与税の申告をすること |
| 相続時精算課税制度は | 親から子へ財産の移転がスムーズに行われるように、選択制の下、相続税と贈与税を一体化させて贈与時の税金を安くして、相続のときに相続税で精算する制度です。この制度を選択すると生前の贈与に対して2,500万円の贈与税の非課税枠が与えられます。 |
| 適用要件 | ・親は贈与をした年の1月1日で65歳以上であること ・子は贈与をした年の1月1日で20歳以上であること ※子が亡くなっている場合には、20歳以上の孫も含む |
| 税額の計算 | 【相続時】 ・ 相続財産の価額に贈与時の価額を加算した額により計算 した相続税額から既に納めた贈与税を控除 ・ 債務及び葬式費用については、相続財産の価額に贈 与時の価額を加算した額から控除 ・ 控除しきれない贈与税は還付 【贈与時】 ・ 特別控除として2500万円を控除。残額は翌年に繰越し ・ 特別控除を超えた部分について一律20%の税率で課税 |
| 住宅取得資金に係る相続時精算課税制度の特例 | 住宅の取得等に充てるための資金を贈与により取得した場合、2,500万円の相続時精算課税制度の特別控除額に1,000万円の特別控除額が上乗せされ、3,500万円まで拡大されます |