
| 土地や建物などの不動産 (地代、家賃)、借地権など、不動産に設定されている権利 などの貸付けによる所得 |
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不動産所得 = 不動産収入-必要経費 |
| (1)不動産収入:地代、家賃、権利金、名義書換料、更新料、礼金 |
| (2)必要経費:賃貸住宅の固定資産税 、損害保険料、減価償却費、修繕費、管理料、手数料、借入金 利子など |
| 不動産所得とその他の所得、と合計して総所得金額を求め、税額を算出します |
| 事業的規模 かどうかについての判断は社会的通念をもとに決める ※但し、建物の貸付けは下記のいずれかを満たせば事業とみなす (1) 貸間、アパート等 ⇒おおむね 10室以上 (2) 独立家屋の貸付け⇒おおむね 5棟以上 |
| (1)固定資産の取壊し、除却などによる資産損失の取り扱い、 ・事業的規模の不動産貸付⇒全額必要経費となる ・事業的規模以外 ⇒資産損失差し引き前の不動産所得を限度に必要経費算入 (2)賃貸料等の回収不能による貸倒損失については、 ・事業としての不動産貸付けの場合⇒回収不能となった年分の必要経費とする ・それ以外の場合⇒計上した年分に遡って、収入がなかったものとする |
| 土地、借地権、建物、船舶、機械器具、漁業権、取引慣行のある借家権、ゴルフ会員権、特許権、著作権、鉱業権、土石(砂)、特定の有価証券、書画、骨とう、宝石など、資産の譲渡による資産を言います |
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課税譲渡所得金額=譲渡価額-取得費-譲渡費用-特別控除 |
| (1)譲渡価額:売ったことによって得た総収入 |
| (2)取得費:売却した土地や建物の購入金額(建物は減価償却した後の金額)、仲 介手数料、立退き料・移転料など、印紙代、登録免許税や登録手数料、不動産取 得税など。取得費が不明な場合は譲渡価額の5%を取得費として計上できます。 |
| (3)譲渡費用:土地や建物を売却するために要した仲介手数料、広告費や測量費、 印紙代、立退き料、建物の取壊し費用など、 |
| (4)特別控除:居住用財産を売った場合、3,000万円の特別控除など |
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・長期譲渡所得の税額:課税譲渡所得金額×20%(所得税15%・住民税5%) |
| ・毎年1月1日~12月31日までの間に110万円を超える贈与を受けた方 ・配偶者控除の適用を受ける贈与を受けた方 ・相続時精算課税制度の適用を受ける贈与を受けた方 |
| ・2月1日~3月15日まで(15日が土・日曜日・祝日の場合は翌営業日まで) |
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贈与税=( 贈与された資産の金額 - 110万 ) × 税率 - 控除額 |
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生前贈与を行なう場合には『相続時精算課税精度』がありますので活用しましょう |