
| 白色申告 | 青色申告 | |
| 記帳義務 | なし ※但し前年の事業所得などの金額が300 万円を超える場合は記帳義務があります |
複式簿記による記帳が原則 ※簡易簿記による記帳も認められています |
| 特別控除 | 適用なし | ・10万円(簡易帳簿・損益計算書提出) ・ 65万円(貸借対照表・損益計算書) |
| 特典 | ・一人当たりの控除額は最高50万円(配 偶者86万円)が限度 ・変動所得または被災事業用資産の損 失に限られる |
・原則として事前の届出により全額を必 要経費にできる ・赤字の場合、翌年以降3年間繰り越し 控除できる |
| 申請手続き | 特になし | ・ 青色申告承認申請書 を提出 ・ 家族に給与を支払う場合は青色申告事 業専従者給与に関する届出書を提出 |
