資金調達と金融機関に強い仙台市青葉区の丹治会計事務所です
就業規則作成&見直し

近年、労使トラブルが原因で労働基準監督署の立ち入り調査が入り、是正勧告を受ける企業が急増しています。あなたの会社は大丈夫ですか?そのようなトラブルを事前に防止するために有効なのが、「就業規則をきちんと整備しておくこと」ですが、一般的な雛形をただ丸写しにしているような就業規則であったり、何年も前に作成したままである場合が多いようです。
そこで、丹治会計事務所にご相談下さい。社会保険労務士とのネットワークを活かし、税務・会計のみならず、人事・労務の問題までフルにサポートいたします。
就業規則・諸規定の作成・届出
「正社員、パートタイマー、アルバイトや嘱託社員」に関わらず、10人以上の従業員がいる事業所は就業規則の届け出をしなければなりません。雇用関係のトラブルが起こったとき、あるとないとでは大違いです。また、仮に就業規則を現在お持ちだとしても法律が変わるたびに改訂しなければ効力はありません。 面倒かも知れませんが「労働基準監督署」の立ち入りがある前に、丹治会計事務所にお問い合わせ下さい。
■絶対的記載事項
1.始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては、就業時転換に関する事項
2.賃金(臨時の賃金等を除く。以下この項において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切及び支払の時期並びに昇給に関する事項
3.退職に関する事項(解雇の事由を含む)
■相対的記載事項
・退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
・臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
・労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
・安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
・職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
・災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
・表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
・以上のほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項
人事・賃金制度の設計・改革のお手伝い
従業員が少ない時はまだしも、ある程度規模が大きくなってきたら各個人の役割をきちんと設定・評価するための人事制度は不可欠です。
・労働時間管理支援
・年次有給休暇設定支援
・育児・介護休業設定支援
・セクハラ防止等の規定作成及び運用指導
など丹治会計事務所では、貴社の発展に必要な各種制度の構築をご提案させていただきます。
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