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総収入額 - 必要経費 = 事業所得 |
ては交際費から除外されることになりました。その際は以下の4つがポイントですので注意して下さ い。 1.「相手・目的・人数」等の記載が必要です 2.5,000円を超えると全額が交際費になります 3.5,000円以下かどうかは1店舗ごとに計算します 4.取引先などの接待のための飲食費であること |
ょうか?それとも必要経費になるのでしょうか? 事業の管理維持のために要した費用であることが必要となります。したがって、事業遂行上の必要性 が明らかでないものは家事関連費となります。 |
れますか? 適切に確認できる場合は交際費に該当しないと考えられます。しかしながら、一般の個人に商習慣と して支払う場合は、謝礼と判断され、交際費に該当すると思われます。 |
| 白色申告 | 青色申告 | |
| 記帳義務 | なし ※但し前年の事業所得などの金額が300 万円を超える場合は記帳義務があります |
複式簿記による記帳が原則 ※簡易簿記による記帳も認められています |
| 特別控除 | 適用なし | ・10万円(簡易帳簿・損益計算書提出) ・ 65万円(貸借対照表・損益計算書) |
| 特典 | ・一人当たりの控除額は最高50万円(配 偶者86万円)が限度 ・変動所得または被災事業用資産の損 失に限られる |
・原則として事前の届出により全額を必 要経費にできる ・赤字の場合、翌年以降3年間繰り越し 控除できる |
| 申請手続き | 特になし | ・ 青色申告承認申請書 を提出 ・ 家族に給与を支払う場合は、青色申告 事業専従者給与に関する届出書を提 出 |
年の途中からの勤務ですが、青色専従者として給与を支給しても必要経費として認められますか? する期間を何らかの理由で従事していない場合は認められないことになります。尚、年の途中で青色 専従者となる場合は2ヶ月以内に届け出を出すことが必要です。 |
税されません。 |
その年の株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除しきれない金額については、確定申告する ことにより、翌年以降3年間にわたり、株式等の譲渡所得等の金額から繰越控除できます。しかし、 申告分離課税とされる株式等の譲渡益と通算することができますが、他の所得などと通算することは できません。 |